道路交通法改正で17歳6ヶ月から仮免許取得が可能となります
運転免許の取得の路上での練習・試験に必要な「仮免許」は、現在の法律では正式な運転免許(本免許)と同様に「満18歳」にならなければ取得ができないと定められていますが、2024年5月に道路交通法の改正が閣議決定され、準中型と普通免許の仮免許の取得可能年齢が今後「17歳6ヶ月」に前倒しされることになりました。
2026年4月1日からは従来よりも半年早く仮免許を取得することが可能となります。また、あわせて本免許取得試験の受験資格も17歳6ヶ月に引き下げられる見込みのため、若年層の免許取得に向けたスケジュールが大きく変わることが予想されます。
今回仮免許の年齢要件引き下げが改正案に盛り込まれた背景には、2026年度には推計26万人にのぼるとされる、早生まれ(1月~3月生まれ)の学生の免許取得を支援するねらいがあります。
というのも、仮免許取得の年齢要件を満18歳と定めた現在の法律では、17歳の学生は次の誕生日を迎えるまで仮免許を取得することができません。そのため、早生まれの高校3年生は1月~3月、つまり卒業を目前に控えた年度末の時期に教習が集中しがちでした。
年度末は教習所が混雑しやすく、高校3年生にとっては進路選択と重なる時期でもあることから、このことは進学や就職にも影響を及ぼす問題となっています。なかでも、就職を選択する学生にとって運転免許は採用の合否にも関わる重要な資格のため、今回の法改正には免許取得のしやすさを高めることで学生の就業機会を広げる役割も期待されています。
本免許交付までのスケジュール
▼入所:17歳5ヶ月頃から
▼学科教習・技能教習(コース内):入所から
▼仮免許試験(技能・学科):17歳6ヶ月から
▼学科教習・技能教習(路上):17歳6ヶ月から
▼卒業試験(技能):17歳6ヶ月から
▼本免許試験(学科):17歳6ヶ月から
▼本免許交付:満18歳から
このように、改正法施行後は本免許取得試験の受験までのスケジュールが半年ずつ前倒しになる可能性が高い一方、本免許の交付時期は従来のままとなります。
本免許交付は満18歳になってから
今回の法改正では本免許取得試験の受験資格も17歳6ヶ月に引き下げられる予定ですが、本免許交付の年齢要件は依然として「満18歳」のままです。そのため、17歳のうちに本免許取得試験に合格した場合でも、実際に免許証を手にできるのは18歳の誕生日を迎えた後となります。
車の運転者には免許証の携帯が義務付けられているため、合格後も本免許が交付されるまでの間は車を運転することはできません。必ず免許証を受け取ってから運転しましょう。
学業・就活との両立も忘れずに
年齢要件の引き下げでスケジュールに余裕ができたとしても、高校3年生が受験や就職活動で多忙な時期であることに変わりはありません。無理に仮免許取得や本免許取得試験の受験を早めようとすると、かえって学業に悪影響が出てしまう可能性もあります。
個人差はあるものの、学生が免許の取得に割ける時間には限りがあります。早くから取得に向けた準備を進める場合でも、スケジュールはしっかりと管理する必要があるでしょう。
従来よりも早い17歳6ヶ月から仮免許の取得が可能となる今回の法改正ですが、交通事故のリスクは運転経験の浅い若年層のドライバーほど大きいとされています。これまでと同様、仮免許であっても運転時には徹底して交通安全に努めることが大切です。
残念ながら今年度の卒業生には該当されない内容とはなりますが、来年度の検討で何かご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください!!

